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マイナンバーに備えを(3) 観光業界でも早期の準備を

マイナンバーに備えを(3) 観光業界でも早期の準備を
税務や労働社会保険関係の書類の保管は法令でそれぞれ期間が定められている。その期間を過ぎると、該当するマイナンバーは破棄しなければならない義務も生じる。外国人スタッフへの周知を 特定個人情報を取り扱うことから罰則も厳しく規定されている。仮に、不正な利益を図る目的でマイナンバーを提供・盗用した場合は実際に行為を行った者のみならず、行為者が所属する企業に対しても直接、懲役または罰金が科せられる。 観光業界では、ここ最近のインバウンド急増を受けて外国人スタッフを雇用している会社は少なくない。外国人スタッフに対しても制度の周知を徹底する必要がある。 パートなど季節雇用などが多い旅館ホテルにおいても、事務処理や情報管理の煩雑さが予想され、制度導入に向けて早期に準備を進めたい。 (トラベルニュースat 15年5月10日号) →マイナンバーに備えを(1) 個人情報管理目的で16年から導入に続く 1 | 2 | 3
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