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「旅行開始後」を明確化 観光庁、標準旅行業約款改正を告示

「旅行開始後」を明確化 観光庁、標準旅行業約款改正を告示
観光庁は4月21日、標準旅行業約款の一部改正を告示した。改正事項は「旅行開始後」の定義の明確化と暴力団排除条項の新設。施行は7月1日。これまで取消料表であいまいだった「旅行開始後」の定義を規定。添乗員などによる受付が行われない場合、例えば最初の運送機関が航空機なら「乗客のみが入場できる飛行場構内における手荷物の検査等の完了時」とした。船舶や鉄道、宿泊施設などについても明確化する。 また、特別補償規程の適用開始時点となる航空機に係るサービス提供開始時の定義は、前述と同様の場合、「乗客のみが入場できる飛行場構内における手荷物の検査等の完了時」とする。 新設する暴力団排除条項は、「反社会的勢力」の関係者であることを理由に、旅行契約の締結拒否や契約解除、特別補償規程補償金の支払拒否を可能とするもの。 新旅行業約款の適用は施行日の7月1日以降に締結される契約から。それまでに締結された契約は、出発日が施行日以降であっても従前の旅行業約款を適用する。
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