初めて6割を超えた「チャイルドシート」使用率
「自動車の運転者は、幼児用補助装置(いわゆるチャイルドシート)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。」 これは道路交通法第71条の3の3「普通自動車等の運転者の遵守事項」から抜粋した言葉だ。平たく言うと、「6歳未満の子は法律に適合したチャイルドシートに乗せないと運転しちゃダメ!」というものである。6月12日、JAFと警察庁が自動車乗車中の6歳未満の子どもを対象に実施した“チャイルドシートの使用状況”と“チャイルドシートの取付け状況”等の調査結果が発表された。