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【いにしえの教え】十七条の憲法(10)相共に賢愚なること 鐶の端なきが如し 

【いにしえの教え】十七条の憲法(10)相共に賢愚なること 鐶の端なきが如し 
 十に曰(いわ)く、忿(いかり)を絶(た)ち瞋(いかり)を棄(す)て、人の違(たが)うを怒(いか)らざれ。人皆(みな)心あり、心各(おのおの)執(と)るところあり。彼是(かれぜ)とすれば則(すなわ)ち我(われ)は非(ひ)とし、我是とすれば則ち彼は非とす。我必ずしも聖(せい)に非(あら)ず、彼必ずしも愚に非ず、共に是(こ)れ凡夫(ぼんぷ)のみ。是非(ぜひ)の理(り)、なんぞよく定むべき。相共に賢愚(けんぐ)なること、鐶(みみがね)の端(はし)なきが如(ごと)し。是(ここ)を以(もっ)て、彼(か)の人瞋(いか)ると雖(いえど)も、かえって我が失(あやまち)を恐れよ。我独(ひと)り得たりと雖も、衆に従って同じく挙(おこな)え。
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