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観光圏整備基本方針を改正 観光庁

観光圏整備基本方針を改正 観光庁
観光庁は12月27日、観光圏整備法「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する基本方針」を改正した。施行は3月1日。改正は次の5項目。 (1)地域の一体性を確保した観光地域づくりの促進―観光圏の区域設定の要件「自然、歴史、文化等の密接な関係」を勘案する際に「生活圏としての関係」を踏まえることを明記 (2)観光圏整備事業の実施主体間の連携の促進―観光地域づくりプラットフォームなどを設置し、事業実施の基本的な方針の策定、地域におけるワンストップ窓口の構築・事業のマネジメントなどを行うことの必要性を明記 (3)滞在促進地区を中心とした観光圏内の滞在・回遊の促進―滞在促進地区を「主たる滞在促進地区」として位置づけ、同地区を中心に宿泊、移動手段、滞在コンテンツを組み合わせた滞在プログラムの提供を強化することを明記 (4)地域住民の観光地域づくりへの参加促進―地域住民の意識啓発、参加促進を図るための取り組みを観光圏整備事業の内容として明記 (5)その他―既存の認定観光圏整備実施計画などに係る一定の経過措置などの所要の改正
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