"観光三法"を閣議決定(3) 地域限定旅行業制度を緩和-改正旅行業法
一方、改正旅行業法では、地域限定旅行業の登録要件の緩和や、ランドオペレーターの登録制度を新設する。ランオペは登録制度を創設
着地型旅行を企画・提供しやすい環境整備として、地域限定旅行業制度を緩和し(1)旅行業務取扱管理者試験制度に、地域限定旅行業務取扱管理者の新設(2)旅行業務取扱管理者の他の営業所との兼務の容認―などを盛り込んだ。
地域限定旅行業務取扱管理者は「地域に限定した知識のみで取得可能」とするもので、旅行業務取扱管理者の配置を1営業所につき1名についても1名による複数営業所の兼務を解禁することと合わせ「ホテル・旅館等による地域体験・交流型旅行商品の企画・販売の促進」することを図る。
また、ランドオペレーターについては、定義を「輸送サービス・宿泊サービスの手配等を業務とする事業者=旅行サービス手配業者」と明確化した上で、登録制度を創設し、管理者の選任、契約時の書面の交付を義務付ける。
登録は、国内旅行と訪日旅行を扱う事業者が対象。旅行の安全などを害する業者には業務改善命令、改善命令の違反の場合には5年間の登録取消などの罰則も設ける。
着地型旅行促進の観点から議論の対象となっていた旅行業代理業の見直しについては、地域の旅行市場に与える影響や既存旅行業者との公正な競争条件確保などにさらなる検討が必要として、今回は改正案から外されている。
改正通訳案内士法については、通訳案内士の資格を「業務独占」から「名称独占」に変更し、地域ガイド制度を創設する。
現在、通訳案内士の7割以上が都市部に偏在しており、資格保有言語も英語に偏っている。そのため地域に特化した「地域通訳案内士」を創設、自治体の研修などにより資格が取得できるようにする。
(トラベルニュースat 17年3月25日号)
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