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データベース著作権侵害認める 最高裁上告棄却でブロードリーフの勝訴確定

データベース著作権侵害認める 最高裁上告棄却でブロードリーフの勝訴確定
ブロードリーフ(大山堅司社長)が旅行業者向け業務用ソフトのデータベースの著作権侵害でアゼスタを訴えていた問題で、最高裁判所はこのほど、ブロードリーフ側の主張を全面的に認めた第二審判決に対するアゼスタ側の上告を棄却した。これにより、ブロードリーフ側の全面勝訴が確定した。訴訟は、ブロードリーフの旅行業者向け業務用ソフト「旅行業システムSP」のデータベースをアゼスタが違法コピーし「旅nes Pro」を作成したとして著作権侵害を訴えていたもの。判決では2014年3月の一審、16年1月の二審でブロードリーフの訴えを支持。二審では22個すべてのバージョンについてアゼスタの著作権侵害を認定し、損害賠償金約2億1473万円の支払いを命じるなどブロードリーフ側の訴える著作権侵害を全面的に認めていた。知的財産高等裁判所が業務用データベースに関して著作権侵害を認定した判決は初めて。 ブロードリーフの大山社長は「今回の最高裁決定により当社主張が認められて判例とし確定したことは、開発に携わってきた社員の努力が認められたものであり、当社にとって非常に意義のあるものとなりました」と評価。その上で「当社はこのような違法コピーを行い不正利用する企業や個人に対しては、今後も毅然とした態度で臨み、知的財産の保護に努めてまいります」と話している。
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