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着地型促進と"ランオペ"登録 旅行業法改正へ検討会が中間とりまとめ

着地型促進と"ランオペ"登録 旅行業法改正へ検討会が中間とりまとめ
観光庁は12月8日、有識者などをメンバーとする「新たな時代の旅行業法制に関する検討会」を開き、地域限定旅行業の登録要件の緩和や、ランドオペレーターの登録制度の新設など、旅行業改正に向けた議論の中間とりまとめを行った。旅行業法の検討は2016年6月2日に閣議決定された「規制改革実施計画」のなかで、ランドオペレーターの業務の適正化、着地型観光を促進するために旅行業法を見直す方針が示されたことを受けてのもの。10月に1回目の検討会を開き議論の方向性を整理、その後、ワーキンググループで意見を集約してきた。 検討会が意見を集約 中間とりまとめでは、着地型旅行を企画・提供しやすい環境整備として、地域限定旅行業制度を緩和すべきとし、(1)旅行業務取扱管理者試験制度に、地域限定旅行業に限定した試験を新設(2)旅行業務取扱管理者の他の営業所との兼務の容認(3)隣接市町村に限定されている業務範囲について、地域の実態に沿った柔軟な運用を容認―などを盛り込んだ。 一方、ランドオペレーターについては、定義を「輸送サービス・宿泊サービスの手配等を業務とする事業者」と明確化した上で▽旅行業の登録を促進する▽新たな登録制度を導入する―の両面での対応が必要だとした。 新たな制度については、旅行者の安全確保を最優先に「できる限り絞った規制に」とし▽営業保証金は不要▽契約時の書面交付・保存の義務付け▽なんらかの資格者の配置―などとした。 このうち書面交付について電子メールの保存など簡易な制度とすることや、資格についても旅行業務取扱管理者ではなく、研修で資格取得ができるような簡易な制度にすべきとしている。 また、禁止事項や罰則については「旅行者の安全確保に必要な禁止行為を設定」した上での罰則制度の整備、旅行業者に無登録業者と取引しないよう求めることなどとしている。 観光庁の担当者は「旅行業またはランドオペレーターの登録を受けていることを旅行パンフレットの記載事項としたい」などと話した。 一方で、着地型旅行促進の観点から議論された旅行業代理業の見直しについては、地域の旅行市場に与える影響や既存旅行業者との公正な競争条件確保などにさらなる検討が必要として、今回は改正から外された。
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