ブルネイがイスラム刑法施行、手足切断や石打ちも
ブルネイは東アジアの国として初めて、イスラム教のシャリア法に基づく刑法を導入した。強姦や姦通、同性間の性行為などの罪に問われた者に対し、むち打ちや手足切断、石打ちによる死刑などの厳罰を定めている。
シャリア法に基づく刑法は、ボルキア国王が4月30日の式典で第1段階の施行を宣言した。同国ではこれまでにも、アルコールの販売禁止などイスラム教の厳格な教えに基づく民法が施行されていた。
新しい刑法の大...
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