TSCA、「みなし労働」適用外で添乗時間の管理訴え-訪日人材育成も – トラベルビジョン
海外旅行の添乗員の労働時間については労働時間の算定が困難であるため、今まで一定時間働いたものとみなす「みなし労働時間制」が採用されてきた。しかし、阪急トラベルサポートに対し、海外募集型企画旅行の添乗を担当していた派遣添乗員が未払い残業代などの支払い ...
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