【中高生のための国民の憲法講座】「国防の義務」と戦没者慰霊 第30講 八木秀次先生
前回は、近代の「国民国家」の国民は「国防の義務」を負い、その国の「潜在的兵士」という性格を持つこと、従って外国籍の人に国政・地方問わず参政権を付与するのは主権国家の行為として論理的に成り立たないこと、一部に外国人参政権の主張があるのは憲法に「国防の義務」の規定がなく国民にその自覚がないからであると指摘しました。
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