同性間の言動もセクハラ 男女雇用機会均等法の改正指針、来年7月から施行
厚生労働省は職場のセクハラについて、同性間の言動もセクハラに該当することを盛り込んだ男女雇用機会均等法の改正指針を公布、来年7月1日に施行される。事業主にセクハラの防止や事後対策を義務付けており、指針は、セクハラ行為の具体例や事業主の必要な対応策などを示している。厚労省によると、全国の労働局に寄せられる相談で、同性間のセクハラ被害を訴えるケースが増えていることから指針に盛り込んだ。例えば、女性上司が女性の部下をしつこく食事に誘ったり、男性間で性的なからかいや噂話をしたりする行為が該当。被害者への事業主の対応として、社内の保健師ら産業保健スタッフなどによるメンタルヘルスの相談を追加した。セクハラの原因などには「男のくせに」「女だから」との性別への偏見意識に基づいた言動があるとして、職場の意識を変えることの重要性も明記した。