消費税引き上げで企画旅行に経過措置 10月と来年4月に適用基準 – トラベルニュースat
経過措置は様々な業種、取引に設定されている。旅行商品は「工事の請負等の税率に関する経過措置」が適用される。9月末までに、修学旅行などの受注型企画旅行の旅行内容が決定し受注、引受していれば、旅行費用にかかる消費税は現行の5%になる。運送、宿泊に関する ...
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