副業あっせん、経費払わす 都内業者に業務停止命令
アルバイト応募者にしつこく副業をあっせんし、ホームページ(HP)開設などの経費名目で現金を支払わせたのは特定商取引法違反(再勧誘など)に当たるとして、消費者庁は3日、東京都八王子市の電話勧誘販売業「リミテッド」に、4日から6カ月間、新規勧誘などの業務を停止するよう命じた。
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