「住んでよし」の地域づくりへ 観光圏整備法が改正
観光圏整備法が改正された。制定から5年目を迎え、初年度に認定した観光圏が今春に更新期に入ることから、同法に基づく基本方針を見直した。観光地域づくりプラットフォームの設置を義務づけるなど、観光圏の活性化事業をより促したかたちだ。改正は昨年末の12月27日に発表された。観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律、いわゆる観光圏整備法に基づく「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する基本方針」について全面改正した。観光圏を「訪れてよし」の基盤となる「住んでよし」の具現化を行う場として位置づけるため、圏域の適正化、実施体制の強化などが図られるようにしたのが主旨。地域住民の観光地域づくりへの参加も促している。
具体的には、観光圏の圏域を医療、通勤・通学、購買・消費など生活圏としての一体性を踏まえ、2泊3日以上の滞在地域となるかどうか地域において自主的に設定するようにした。また、観光地域づくりマネージャーで構成する観光地域づくりプラットフォームなどを設置し、このプラットフォームが事業実施の基本的な方針の策定、地域におけるワンストップ窓口の構築、事業のマネジメントを行う必要性を明記した。
事業についても、観光客の滞在・周遊の拠点となる「主たる滞在促進地区」を定め、同地区を中心に観光圏内全体に滞在および回遊を促進する取り組みを強化するよううたった。滞在プログラムに関しては市街地、農山漁村を回遊し、地域の住民と観光客との交流を促進する滞在交流型観光への転換を図る目的の具体なプログラムを企画し積極的に販売することを明記しなければならない。積極的に行う。
今回の改正は、言ってみれば観光圏の認定要件を一段階上げたことになり、観光客の2泊3日以上の滞在を実現する具体策を地域側に求めたことになる。いくつかの観光圏が淘汰されることも予想され、観光圏整備法によって認められていた旅行業法の特例措置に伴う旅行業代理業登録などにも若干影響が出そうだ。