適正な事業者を-貸切バス法令厳罰化(3) 国交省、安全確保へ「シビアな大改正」
国交省関東運輸局からは自動車交通部旅客第一課の鳥居佑輔課長が貸切バス事業許可の更新制の概要について説明。鳥居課長は「そうとうシビアな大改正」としながら、(1)新規・更新許可に「安全投資計画」と「事業収支見積書」の作成を義務づけ(2)欠格期間の2年から5年への延長や、処分逃れを防ぐための休廃業の事前届出制の導入など事業許可の再取得要件の厳格化(3)輸送安全確保命令違反に対する法人への罰金を100万円から1億円への引き上げ―などについて説明した。早期是正と処分の厳格化
また、同自動車監査指導部の本江幸一主席自動車監査官が、事業者に対する改正による「早期是正と処分の厳格化」の概要を説明した。
このうち関越バス事故後に導入された街頭監査については、従来、明らかな酒気帯び、交替運転者がいないなど緊急を要する重大な違反の際に、その場でバスの使用停止処分ができるとしていたが、運行指示書の記載漏れなどについても、その場で改善が確認できない場合にはバスの使用を停止させる。
また、車両の使用停止処分について、期間を延長するほか、使用停止車両の割合を引き上げる。例えば各種記録の改ざんや不実記載を30日車から60日車に、下限運賃割れ運行を20日車から3倍の60日車に引き上げる。停止車両の割合は営業所ごとに全車両の8割に適用させる。処分が100日車だと、配置車両が5両の場合、4両に25日間の使用停止処分となり、営業に対するダメージは従来に比べ格段に大きくなる。
(トラベルニュースat 17年4月25日号)
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